もう少し詳しく説明しましょう。
オートスタイルパーツを装着する場合は、装着後のクルマの寸法(全長・全幅・全高)や重量が一定の範囲内であれば「軽微な構造変更」とみなされ、車検証記載変更の申請をする必要はありません。ただし、装着するパーツが指定された部品(指定部品)であること、溶接またはリベット以外の簡易な取り付け方法であることが条件です。また、車体回りのパーツは、歩行者に接触するおそれのある表面部位では、外側に向けてとがった鋭い部品があってはいけません。
つまり、ボルトナット、接着剤で取り付け、サイズがオーバーしていなければまったく問題ないと言うことになります。また、車検適合と明記していなくても、オートスタイルメーカーがあえて保安基準適合外とか競技専用部品と表示していない場合は、保安基準適合商品と考えて良いでしょう。
ただし、車両についての基準は改正されることが多いため、過去に車検適合だった商品が現行基準では適合しないということもあります。
軽微な構造変更とみなされる範囲 |
種別 |
長さ |
幅 |
高さ |
重量 |
軽自動車 |
±3cm |
±2cm |
±4cm |
±50kg |
小型自動車 |
±3cm |
±2cm |
±4cm |
±50kg |
普通自動車 |
±3cm |
±2cm |
±4cm |
±100kg |
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なお、最低地上高はすべての車種について9cm以上ないといけません。 |

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ユーザーの嗜好により追加、変更等する頻度が高く、安全の確保、公害防止上、支障が少ない自動車部品です。オートスタイルパーツ関連では以下の種類が指定部品となっています。
種別 |
注意事項 |
エア・スポイラー |
前端、側端、後端になっていないこと バンパー一体型エアスポイラーを含む |
フェンダーカバー |
最低地上高に注意
ハンドルを切ったときや、バウンドした時にタイヤが車体に接触しないこと
フェンダーからタイヤがはみ出してはならない
オーバーフェンダーは対象外 |
フードスクープ |
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ルーバー |
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デフレクター |
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その他エアロパーツ |
バンパー一体型エアスポイラーを含む |
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それでも、使用中のズレなど、たまたま何らかの理由でサイズオーバーとなってしまった場合など、自動車検査独立行政法人で不正改造であるとされる場合もありますので、常に取り付けの不具合などがないように注意してください。
道路運送車両法第99条の2(要約) 何人も、自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を行ってはいけません。違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
■タイヤおよびホイールの車体外へのはみ出し タイヤやホイールを車体外(フェンダーより外側)へはみ出して装着すると、車体やブレーキ機構と干渉したり、歩行者に危害をおよぼす恐れもあります。タイヤおよびホイールを交換する際はサイズに注意しましょう。
■マフラーの取り外し・切断 マフラーには騒音の発生を有効に抑制する目的のほか、排出ガスを基準値内にするための機構がついています。そのため故意に切断したり、取り外すことは禁じられています。マフラーを交換する際は、クルマに取り付けた状態で、保安基準に適合しているかを確認しましょう。
■灯火類の灯光の色変更とクリアレンズの装着 ブレーキランプやウインカーなどの灯火類は、個別に色や点滅のしかた、装着位置等が細かく定められています。これらを故意に変更すると、他の交通に誤認を与え事故を誘発する恐れもあります。また、クリアレンズを装着する場合は、規定の灯火の色を発行するバルブ(電球)を使用しなければなりません。後部反射器も反射光の色が赤色であることなどが必要です。
灯火類の灯光色の規定 |
種別 |
規定 |
前照灯(ヘッドライト) |
白色または淡黄色であり、すべてが同一色であること |
番号灯(ナンバー灯) |
白色であること |
尾灯(テールライト) |
赤色であること |
制動灯(ブレーキランプ) |
赤色であり、自動点滅する構造でないこと |
後退灯(バックランプ) |
白色であること |
方向指示器(ウインカー) |
橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること |
後部反射器(リフレクター) |
赤色であること |
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